Q&A

ビケ足場関連


Q ビケ足場は高さ何mまで対応出来ますか。
  A
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室指導のもと、社団法人仮設工業会により、平成15年7月に「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」が制定されました。この技術基準は、認定基準で定める「くさび緊結式足場の部材及び附属金属」に適合する部材を用いて、高さ31m以下の本足場を組み立てるときの基準であり、組立て及び使用する場合の安全性を確保するために必要な条件を明確にしたものです。当社としましても、この技術基準に準じた中で、物件状況により対応を検討しております。

Q 部分二側足場とはなんですか?またそれの安全性は?
  A
部分二側足場とは、低層物件用の当社標準の足場仕様で、二側足場の前踏み支柱を1スパンおきに設置する仕様です。これは二側足場では過剰強度になるために部材を省略したもので、安全性については(社)仮設工業会および当社において実大実験を行い確認されています。

Q 根がらみの高さはどれくらいにしたらいいですか?
  A
出来るだけ低い位置にしてください。根がらみは○○m以内というような高さの規定はなく、出来るだけ低い位置に設置することとなっています。これは、根がらみは建地の横滑りや不等沈下などで足場強度が低下することを防ぐ目的で、建地の根元を拘束するためのものであるからです。また「つまずき」の観点からも出来るだけ低くする必要があります。

Q 地上第一の布(1層目の踏板)が地盤面から2.3mを超えてしまうのですが?
  A
地上第一の布の高さが規定されている理由は、建地(支柱)の水平方向に拘束されている間隔が広くなることで、座屈の危険性が増すためです。
この場合は、地盤面から2.3m以内に布材か踏板を設置するようにしてください。

Q 外壁との離れが30cm以下になりません。
  A
30cm以下という寸法は、足場と外壁の隙間からの落下の危険性が大幅に減少するという寸法です。
敷地条件などから30cm以下とすることが困難な場合などは、内手摺を設ける、落下防止用のネットを設ける又は作業者に安全帯を使用させるなどの落下防止措置についてお客様と打ち合わせの上、取り決めをすることになります。

Q 火打ちは建地(支柱)からとった方がよいのでは?
  A
火打ちの目的は隣り合う足場構面同士をつなぎ、足場平面上の面剛性を高めるものです。建地材間に取り付ける方が効果的であるとは思われますが、布材間の設置の場合とでどの程度違いがあるか明確ではありません。また標準的な単管の長さや足場の割付などから、必ずしも建地間の設置とはいきません。上棟後に壁つなぎ、または圧縮材を併用することを前提に布材間に設置することとしています。

Q 600以下のスパンが発生するのですが、そこに設置できる専用の筋交いがありません。
  A
600以下の狭いスパンの場合、特に筋交いを設ける必要はありません。
これはスパン幅が狭いため、布材やブラケットのクサビ強度を大きく評価できること、またブラケットの斜材が圧縮力を受けることが出来るためです。
安全性は社内試験により確認済みです。

Q 昇降設備に梯子を設置したいのですが
  A
階段設置が原則です。
これは昇降時に両手が塞がってしまう梯子よりも、階段の方が両手を使えるため安全かつ作業効率が良いからです。しかし敷地条件から階段設置が困難である場合については梯子を設置することができます。

Q 階段の踊り場はどうしたらいいのですか?
  A
法的に基準はありません。ただし昇降時の休憩場所、転落時の転び止めといった観点から2層ごとの踊り場設置が通例です。

Q 上棟前に足場にシートを張ってしまいたいのですが。
  A
足場先行工法においてシート類は建て方作業後に壁つなぎ等による足場の補強が完了するまで設置してはいけません。
足場先行工法の場合、上棟前の状態で足場を支えるものは控え材や火打ち材などしかありません。シート類を足場に張ることにより、風によって大きな水平力が足場に作用し非常に危険な状態になります。

Q ビケ部材の重量や寸法を知りたいのですが
  A
部材ラインナップのページをご参照ください

Q 足場計画図をCADで作図したいのですがデータはありますか
  A
部材ラインナップのページをご参照ください、主要部材一覧をダウンロード可能です。自動解凍ファイルとなっております。(解凍後はDXFデータ)

Q ビケ部材は、どのような公共検査機関で認定を受けていますか
  A
社団法人 仮設工業会にて認定基準の下、強度試験を行い、認定を取得しています。
認定合格証、試験成績書はお近くの営業所、サービスセンターまでお問い合わせください。

Q ビケ足場を支保工として施工できますか?
  A
原則としては出来ません
型枠支保工の設置に関しましては労働安全衛生法第88条の規定により、高さが3.5m以上のものにつきましては計画の届け出が必要です。また、同規則240条第3項2号により「支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を越えないこと」と規定されております。
ビケ足場は足場用としての強度試験を行い、その構造強度の確認はできている(壁つなぎにより水平変位が拘束されていることから座屈長を壁つなぎ間隔とする)ものであり、支保工用として使用するにあたっては強度検討を行って安全性を十分に確認する必要があります。

Q ビケ足場で31mを超える足場を組むことはできないのですか?
  A
組むことは出来ます。ただし足場自重が大きくなり、建地の座屈の危険性がありますので、足場上端部から計って31mを超える部分(足場高さが35mとすると足場下端部の4m部分)の建地を単管クランプで2本組にする等の補強を施す必要があります。また別途強度検討が必要になります。

Q ビケ足場で中層の施工の場合、以前の筋交い(ST-26など)は使ってはいけないのですか?
  A
はい、中層物件においては斜材(TSTシリーズ)の様に外れ止めが施されている部材を用いるか、単管クランプにて大筋交いをとる必要があります。
ST-26等は、支柱コマに摩擦力によって緊結しているだけなので、足場に大きな水平力が作用した場合、外れてしまうという危険があります。ただし、仮設工業会の基準ができるまでの間の長年に渡り使用し、問題がなかった実績から低層物件に限定して使うことが出来ます。



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