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原則としては出来ません
型枠支保工の設置に関しましては労働安全衛生法第88条の規定により、高さが3.5m以上のものにつきましては計画の届け出が必要です。また、同規則240条第3項2号により「支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を越えないこと」と規定されております。
ビケ足場は足場用としての強度試験を行い、その構造強度の確認はできている(壁つなぎにより水平変位が拘束されていることから座屈長を壁つなぎ間隔とする)ものであり、支保工用として使用するにあたっては強度検討を行って安全性を十分に確認する必要があります。 |
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